再建築不可物件について
再建築不可物件とは、建て替えや大掛かりなリフォームができないような物件のことです。こうした物件は簡単な修繕でも大幅なコストがかかり、住宅ローンも組みづらいです。再建築不可の物件はさまざまなデメリットを抱えているため、一般的には、「買取りにくく売りづらい」ことが実情です。また、新たに家を建てることができないため、壊れたり焼けたりしてしまったら再び住むことはできず購入後のリスクもあります。こうした理由で売却されにくくなっています。
再建築不可物件ってどうして生まれるの?
再建築不可物件とは、建築基準法という法律が関係しています。人が多く集まる場所は都市計画区域や準都市計画区域という領域が定められています。その区域内で建物を建てる場合は、人が住みやすいよう建築基準法に則る必要があります。
建築基準法は1950年に法改正されたため、それ以前に建てられた古い建物だと基準を満たしていないものも少なくありません。こうした理由で再建築不可物件はうまれます。
建築基準法のなかでも、消防車や救急車などが緊急時に入りやすいようにするための「接道義務」というものが定められています。再建築不可物件はこの接道義務を満たしていないものを指します。具体的には、以下のような場合です。
- ・道路に面していない(未接道とも呼ぶ)
- ・建築基準法を満たしていない道路に接している
- ・道路には接しているが、接している幅が2m未満
再建築不可物件には後悔がつきもの?
再建築不可物件を所有する上でさまざまなデメリットがあります。
- ・災害や老朽化などで倒壊しても、新しく建て替えることができない
- ・道路に接する道幅が狭いため重機を通したり機材を搬入したりすることが難しく、リフォームの費用が膨らんでしまう
- ・交通アクセスが悪く、駐車場などのような土地の有効活用が見込めない
- ・築年数の長い物件であるため、安全性を担保できない
- ・住宅ローンを組みづらい
「相続でただで手に入った」「相場より安くてお得感がある」と安易に再建築不可物件を手にして後悔する方も少なくはありません。 賃貸などに活用できないうえ、年々積み重なる固定資産税によりむしろ負担になっていたということもあるでしょう。
旗竿地は再建築不可物件である可能性も?
旗竿のような形をした旗竿地は、その形状により再建築不可物件である可能性が考えられるため注意が必要です。
都市計画区域や準都市計画区域内の旗竿地の物件は、道路と接している通路が2m未満ではないか確認してみましょう。
もし2m未満である場合は、接道義務を満たしていないため再建築不可物件に該当します。
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